こんにちは! Padma株式会社の吉田です。

今回、弊社で初めての助成金を申請する事となりました。

申請する助成金が「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」です。

名称だけ聞いてもどのような助成金か分らないですね・・・

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)について

まずは、どのような助成金か調べてみました!

【人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)とは】

  雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するものです。

 このコースは、事業主が上記いずれかの雇用管理制度の導入などの雇用管理の改善を行い、実際に離職率低下の目標を達成した場合に57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)を助成するものです。

まずは、どの制度を導入するか選ぶみたいです。

諸手当、研修制度・・・と色々ありますが、弊社では代表が健康管理を大切にしているので、「健康づくり制度」に決定いたしました!

私は、健康管理にあまり気を付けてこなかったのでどんな事をするかドキドキします。

支給までの流れ

 (図1)

(厚生労働省)雇用管理制度助成コースの詳細はこちら

どのような助成金か少し分ってきましたが・・・

支給までの流れを見ても、雇用管理制度整備計画の提出、整備計画期間、制度の導入よく分からない所も多々ありますが、(図1)のように進めて行こうと思います。

いつまでにどのように進めるかの計画書は後で作成し、まとめようと思います。

助成金の対象事業主

その前に、そもそも、助成金の対象となる会社は?弊社が対象事業主なの?と思い調べてみます!

雇用保険の適用事業の事業主であること

 ⇒雇用保険(適用事業所)に加入しています!

認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に、雇用管理制度を新たに導入し、導入した雇用管理制度を対象事業所における「全ての通常の労働者」に対して、各労働者に1つ以上実施した事業主であること。

 ⇒計画書で導入した制度を「※すべての通常の労働者」に実施します!

※通常の労働者とはなんでしょう?

(厚生労働省)雇用管理制度助成コースの詳細はこちら

リーフレットを参考に、正社員として雇用保険に加入し、社会保険にも加入している労働者(社会保険の適用事業所の場合)と解釈し、私は通常の労働者だとわかりました。

雇用管理制度整備計画期間内に新たに導入・実施した雇用管理制度を評価時離職率算定期間の末日まで引き続き運用し、労働者の適切な雇用管理に努める事業主であること。

 ⇒計画書通り実施予定です!

離職率の目標を達成すること。

 ⇒弊社はもともと離職率が0%でしたので、0%を維持することが目標です!

法令に定められた定期健診等を実施していること。

 ⇒「※定期健診」実施します!

※そもそも法令で定められた定期健診とはなんでしょう?(労働安全衛生規則第44条)

正社員が年1回受けている健康診断でした。

私は入社してから毎年受けているので対象となります。

社会保険の適用事業所であること。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること。

 ⇒社会保険の被保険者です!

リーフレットでは対象事業主としての項目が他にも色々あったのですが、ポイントのみ記載しました。

今のところ助成金対象となりそうです。

健康づくり制度とは?

対象となる事がわかりましたので、「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」の「健康づくり制度」を導入するにために何をしていくか確認していきたいと思います。

(厚生労働省)雇用管理制度助成コースの詳細はこちら

1.まずは、弊社で導入する健診を選びました!

女性の多い職場でしたら、子宮がん検診、乳がん検診、魅力的ですね。

男性の多い職場でしたら、胃がん健診、肺がん健診が気になるところでしょうか?

弊社では、「歯周疾患健診」を選びました!

なぜか?といいますと

「まずは歯でしょ!」と健康思考な代表が選びました

確かに、どの健診も大切なのですが、身近に感じる健康診断を自分なりに考えると、毎日の生活、食事、会話、体のバランスをとる役割がある歯は大切です。

また、歯科検診に定期的に通っていたらよいのですが、歯の異変があってから通院する場合もあります。

私は定期的に歯科検診に行っていないので、会社で制度として導入となり嬉しいです。

2~5の要件はその都度確認していこうと思います。

導入するためのタイムライン

期間を整理すると今後の予定が分かりやすくなりました。

まとめ

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)のポイントのまとめました。

計画書を作成し、(事業所所在地の管轄ハローワークに提出)後、労働局長の認定を受ける

  ⇒弊社の計画書を提出します!

認定された雇用管理制度整備計画に基づき、制度を導入し、実施する

  ⇒計画書が認定されたら、計画書通り実施します!

③雇用管理制度整備計画に基づき、計画期間内に雇用管理制度の導入・実施を行い、かつ、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き雇用管理制度を運用すること。

  ⇒計画期間内の末日まで引き続き雇用管理制度を運用します!

離職率を目標値以上に低下されること

  ⇒弊社は過去に離職者がいなかったため離職率0%を目標とします!

次回は、雇用管理制度整備計画書を作成し申請、雇用管理制度整備期間についてまとめたいと思います。

※本助成金の整備計画の受付は令和4年3月31日に休止となっておりますので、ご注意ください。

 

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