こんにちは! Padma株式会社の吉田です。
「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」第2弾の投稿となります。
前回はどのような助成金か、弊社で利用できるか、申請の流れを調べました。
今回は申請の流れをもとに計画書を作成し、制度の実施までを行っていきます!
目次
計画書の作成
まずは、計画書を作成し管轄のハローワークに提出します!
(厚生労働省)ホームページより
記載例を参考に、➀~⑨を記載します。
以下の3点は大切なので、まとめました。
②計画期間
⇒3か月以上1年以内とし、計画開始日は最初に雇用管理制度を導入する月の初日なので弊社は3か月としました。
計画期間とは、実際に制度(健康づくり制度(歯周病検診))を実施するための期間のことです。
⑤計画時離職率
⇒助成金の目標を達成するための重要項目です。
弊社は計画前12カ月の離職率が0%のため、0%を維持します。
⑧定期健康診断の実施の有無
⇒未実施の場合、助成金の対象となりませんので、定期健診は必ず年1回受診します。
「健康づくり制度」の概要票
「健康づくり制度」の概要票を作成します。
(厚生労働省)ホームページより
制度導入の目的、対象範囲、実施時期、検査結果の活用方法、費用負担等を決め記載していきます。
現行の就業規則、雇用契約書などの書類を添付します。
また、現行の就業規則では「健康づくり制度」の規定が入っていないので、計画書と一緒に就業規則(案)を提出します。
弊社では下記の案を添付しました。
就業規則条文案
(生活習慣病予防検診(歯周疾患検診)) 第〇条 会社は、病気の予防、健康の保持増進を図り、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出のため、法定の健康診断とは別に、毎年1回、生活習慣病予防検診(歯周疾患検診)を実施する。 2.生活習慣病予防検診(歯周疾患検診)は、すべての正社員に対して実施する。 3.会社は、当該対象者に対し、生活習慣病予防検診の実施日の少なくとも1週間前までに、書面または口頭により通知する。 4.会社は、検査結果等を踏まえて、人事上の配慮が必要な場合、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずる。 5.会社は、生活習慣病予防検診の受診等により発生する費用の半額以上を負担する。 |
以上、作成した書類を計画開始日より1ヵ月前までに管轄のハローワークに提出します。
あとは、計画認定通知を待つのみです。
計画書の認定と、制度の導入・実施
計画書を提出して一カ月ぐらいで、無事に「整備計画認定通知書」が届きました!
提出した後もドキドキでしたが問題なく認定となり一安心です。
次に、導入する制度を就業規則に追加し、従業員に周知しました。
計画期間に入ったら制度の実施をします。
弊社では、「歯周疾患健診」を導入しましたので、計画期間内の就業時間内に受診しました。
病院は小さいころから苦手でした、歯医者さんは特に自分ではない方の治療の様子や音だけでドキドキします。
歯科検診は定期的に行くことが大切です。
今回は会社の就業時間、費用も出してもらえるのでしっかり受診してきました。
まとめ
「歯周病検診」を実施して計画期間(3カ月)が終了したら、その後の1年間は離職率0%を維持できるかを確認する期間です。
さあ、無事に目標達成(離職率0%の維持)ができるのでしょうか・・・?
その他も、色々とやることがあるので、実況していきたいと思います。
※本助成金の整備計画の受付は令和4年3月31日に休止となっておりますので、ご注意ください。
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