こんにちは。Padma株式会社の田中です。
弊社の𠮷田が人材確保等支援助成金を申請(リンク)したのに続き、新たな助成金を申請することになりました。
今回私が申請する助成金は、「人材開発支援助成金」。
この助成金は8コースあるのですが、弊社ではその中の「一般訓練コース」と「特別育成訓練コース」の2つを申請することになりました。
今回は「一般訓練コース」について、申請状況を交えながら説明していきたいと思います。
目次
人材開発支援助成金とは
業務に関連した専門知識や技能を習得するために研修などをおこなった場合、経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
本助成金は次の8コースが設けられています。
特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇等付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コース、人への投資促進コース
8コースもあるとは、充実していますね。いろいろな立場の人に対して助成しているという懐の広さを感じます。
期待が持てますね。それでは、今回当社で申請する一般訓練コースについて説明していきましょう。
人材開発支援助成金(一般訓練コース)とは
雇用する従業員に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得するために20時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものです。
対象となる労働者
・訓練実施期間中、事業所において雇用保険に加入していること(有期契約、短時間労働者以外の正社員であれば雇用保険に加入しています。)
・育児休業中の場合、3か月以上の育児休業取得期間中であり、自発的な申出により訓練を受講する者
・対象の訓練を8割以上受講すること
このコースは当社の社員が適用されるため、私の先輩(正社員)がこの一般訓練コースに申請します。
助成対象となる訓練は?
OFF-JT(業務外訓練)が対象になります。
<OFF-JTとは>
OFF the Job Trainingの略で、事業活動と切り離して、座学などにより行う訓練をいいます。
⇔OJTは、事業活動、つまり仕事をしながら訓練をおこなうことをいいます。
OFF-JT訓練は、事業内訓練(職場内で実施)と事業外訓練(訓練機関に行って受講)に区分が分かれています。
OFF-JT(事業内訓練:自社で企画・主催・運営する訓練)の場合
① 下記のいずれかの要件を満たす社外から招く(当該訓練の職種に係る)部外講師がおこなうもの ・職業訓練指導員免許保有者 ・1級の技能検定合格者 ・専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(3年以上経験) ・専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(実務経験10年以上) ② 下記のいずれかの要件を満たす自社従業員である(当該訓練の職種に係る)部内講師がおこなうもの ・職業訓練指導員免許保有者 ・1級の技能検定合格者 ・専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(実務経験10年以上) |
今回当社では、②部内講師として、Padma社労士事務所の所長で社会保険労務士である中川が講師となり、給与計算実務に関する研修をおこないます。
OFF-JT(事業外訓練:社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練)の場合
公共職業能力開発施設や、大学や各種学校等様々な教育機関が対象となっています。
また、現在ではオンラインで研修を受けられるeラーニングも対象になりました。
しかし、対象の訓練機関以外で従業員を受講させても本助成金の対象外となってしまうため、対象講座は必ず事前に調べておきましょう。
助成されるもの
OFF-JT実施における経費
OFF-JTを実施した場合の経費のうち、下記のものが支給対象になります。
OFF-JT実施時間中の賃金
訓練期間中の所定労働時間内の賃金が助成対象となります。
※所定労働時間外(=残業時間)や所定休日に実施した訓練、eラーニングによる訓練等は対象外です。
助成額・助成率
生産性要件とは
を言います。 訓練開始した年度の前年度の生産性と、その3年後の会計年度の生産性を比べて、6%以上伸びていることが要件です。
(参考)生産性要件の詳細および様式(クリック)
当社では、まずは経費の30%、賃金助成で先輩の賃金を時給換算に直して380円/時間分が助成されることを目指します。
金額的に少ないと思うのが正直なところですが、従業員が多く在籍し、同じ訓練をさせたいと考えている会社にとってはメリットは大きいと思います。
支給限度額
経費助成限度額(1人あたり)
OFF-JTにかかる経費助成の限度額は、1人1年間の実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
(各コースや訓練の種類によって細かな規定があるので、確認が必要です。)
当社は研修時間を36時間で計画したので、1人あたり経費の30%、7万円までの経費が助成されます。
従業員1人に対しての訓練だと、正直それほどありがたみは多くはないかもしれません・・・
賃金助成限度額(1人1訓練あたり)
特定訓練コース、一般訓練コースともに1,200時間が限度となります。
研修で1,200時間までは長いですね。長期に渡り専門的な訓練をさせたい企業にはメリットが大きいと思います。
支給に関する制限
・訓練等受講回数の上限は、1労働者につき3種類まで(1年間)
・1事業所が1年度に受給できる助成額の上限は、特定訓練コースは1,000万円、一般訓練コースは500万円
いざ、申請手続きへ!
申請のためにはまず労働局へ相談し、必要書類と申請前に必要な「前提」について確認しました。
申請前にしておくこと(前提)
① 職業能力開発推進者の選任
教育訓練部門の部課長、労務人事担当部課長などを選任します。当社は社長でありPadma社労士事務所所長である中川を選任しました。
② 事業内職業能力開発計画の策定・周知
当社は、就業規則に「会社が費用負担し、従業員には定期的にキャリアコンサルティングを受けさせる」旨を盛り込み、従業員の職業能力開発・向上を促進する制度を定めました。
提出書類の準備(提出期限あり!)
労働局に相談をし申請できると判断を受けたので、早速提出書類をそろえていきます。
※書類の提出期限は、訓練開始日の1か月前までです。
<提出書類> ・訓練様式第1号 人材開発支援助成金(一般訓練コース)訓練実施計画届 ・訓練様式第3-1号 人材開発支援助成金(一般訓練コース)年間職業能力開発計画書 ・訓練様式第4号 人材開発支援助成金(一般訓練コース)訓練別の対象者一覧 ・訓練様式第11号 人材開発支援助成金(一般訓練コース)事前確認書 ・訓練様式第17号 事業所確認票 ・訓練様式第10-1号 人材開発支援助成金(一般訓練コース)OFF-JT部内講師要件確認書および資格証明書 ・訓練カリキュラム(様式なし) ・受講者の雇用契約書 ・事務所の見取り図(職場と研修場所が分かれていることを証明するため) ・就業規則と申立書 |
社労士事務所にパートタイムで勤務して日が浅く、労務知識も少なく、助成金の申請自体初めて、つまり完全な素人の私は、ここが一番苦労しました。。。
本助成金のパンフレットを読んでも内容が複雑で、労働局へ確認しながらの作業となりましたが、労働局の言っている内容も専門的過ぎてなかなか理解できず・・・
やっと書類をそろえても、不備があると返されること3回。
特に訓練カリキュラムは、様式も記載例もない中で、研修の構成を考えてたたき台を作り、内部講師となる社労士の中川に確認を取りやっとの思いで提出しても、労働局から「もっと具体的に、詳しく書いてください」と言われます。
見本があれば見せてほしいと頼んでも「研修会社さんが作ってるものなので」と取り付く島もなく、途方に暮れながら手探りで作成しました。
ようやく労働局から受理したとの連絡をもらった時には、やりきった感よりも、もう助成金の申請はこりごりと思ったのは内緒の話です(苦笑)。
当社は定期的に業務知識に関する勉強会を実施しているため、この人材開発支援助成金の要件にピッタリだと思い、張り切って申請準備を始めたのですが、思った以上に道のりは険しく、自社で実施する訓練に対して助成金をもらう厳しさを感じた次第です。
とはいえ、多くの場合、研修会社が提供する助成金対象コースの訓練を受講することになると思います。
研修会社に訓練を委託すればカリキュラムなども作成してもらえますし、当社のような手間はかからずに、(助成額分の)割引価格で質の高い訓練を受けられることを考えれば利用価値はあると思います。
今回は先輩(正社員)の訓練に関する助成金を申請しましたが、私(パートタイム)も同じ内容の訓練を受けるので、この人材開発支援助成金の別コース(特定訓練コース)を申請します。
特定訓練コースの申請状況については、次回以降のブログにてお知らせします。
メールフォームでのお問い合わせ
助成金の資料請求・その他のお問い合わせは、以下のフォームよりお願いいたします。
お問い合わせに際して
メールフォームからお問い合わせいただいた際は入力された連絡先に折り返しご連絡いたします。
内容に誤りがあるとこちらからご連絡できかねますので、入力内容に誤りのないようお気をつけください。
お電話でのお問い合わせ
メールアドレスをお持ちでない方は、下記電話番号までお電話ください。(セールスはご遠慮ください)
TEL.(0823)27-4944電話受付時間:月~金 8:30~16:30 / 定休日 土・日・祝
※対応地区:日本全国