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【最新】人材確保等支援助成金(雇用管理制度を支援する助成金)2025年度

令和7年度から、新たに再開された助成金「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」の受付がスタートしました!

この助成金は、どのような内容のものなのでしょうか?

今回は、令和7年度の「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」の内容や申請のポイントについて解説します。

 

「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」とは?

「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」は、事業主が従業員等にとって「魅力ある職場づくり」のために、新たに雇用管理制度や従業員の業務負担軽減機器等を導入し、その適切な運用を経て、従業員の離職率の低下が図られた場合に、取組内容に応じた助成額を支給するものです。

助成額は?

この助成金の支給額は、導入する雇用管理制度の内容などに応じたそれぞれの支給額と、複数の雇用管理制度等を組み合わせて実施した場合の上限額が定められており、最大で287.5万円が支給されるものです。

具体的な助成額は以下のとおりです。

(※括弧内の額は、賃金要件(5%以上の賃上げ)を満たした場合の支給額)

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助成額

上限額(※)

賃金規定制度の整備

40万円(50万円)

80万円(100万円)

諸手当等制度の導入

人事評価制度の導入

職場活性化制度の導入

20万円(25万円)

健康づくり制度の導入

業務負担軽減機器等の導入

経費の1/2(62.5/100)

150万円(187.5万円)

 

導入する雇用管理制度等の内容は?

導入する雇用管理制度等の内容は、それぞれ以下のとおりです。

  1. 賃金規定制度:賃金規定及び賃金表を整備する取組
  2. 諸手当等制度の導入:諸手当制度、退職金制度又は賞与制度を導入する取組
  3. 人事評価制度の導入:生産性向上に資する人事評価制度を導入する取組
  4. 職場活性化制度の導入:メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)又は1on1 ミーティングを導入する取組
  5. 健康づくり制度の導入:人間ドックを導入する取組
  6. 業務負担軽減機器等の導入:対象労働者が直接作業していた行為について、業務負担軽減機器等を導入し、運用することにより、職場内の雇用環境の整備を行うこと

それぞれの雇用管理制度等を1つ以上、または複数を組み合わせて導入し、規定に基づいて運用する必要があります!

対象事業主は?

この助成金の対象となる事業主は以下のとおりです。

基本的には、雇用保険の適用事業の事業主であって、雇用保険被保険者を一人でも継続して雇用している事業主であれば対象になります!

  • 雇用保険料適用事業の事業主であること。 ※一人でも雇用保険被保険者を雇用していれば対象になります!
  • 雇用管理制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること。 ※雇用管理制度を導入する前に、事前に計画書を提出し認定を受ける必要があります!
  • 計画の認定申請日から計画期間の末日までの間において、同一の労働者を最低1名は適用対象労働者として継続して雇用していること。 ※1人以上の対象労働者を継続して雇用する必要があります!
  • 認定された計画に基づき、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を新たに導入し、対象労働者の2分の1以上に対して、当該制度・機器を実施・利用していること。
  • 導入した雇用管理制度及び業務負担軽減機器等を評価時離職率算定期間の末日まで運用又は使用していること。
  • 離職者がいる場合、雇用管理制度等整備計画の期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本コースに係る支給申請書の提出日までの間に、倒産や解雇などの事業主都合の離職理由により離職した
    者の数が、雇用管理制度等整備計画の提出日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。) 。

  • 計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度等整備計画の期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
  • 離職率の目標を達成すること ※評価時離職率が30%以下、かつ前年離職率の1%低下(雇用保険被保険者が9人以下の場合は現状維持)の目標を達成する必要があります。
  • ※「評価時離職率」は、「雇用管理制度等の整備計画期間の末日の翌日から起算して12ヶ月が経過するまでの期間をいいます。
  • 過去に「人材確保等支援助成金等」の同内容の助成金を受給している場合については、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
  • 雇用管理制度等整備計画の開始日までに、対象事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、労働者に周知している事業主であること。 ※「雇用管理責任者」は、役員や管理者等から選任しましょう。

 

対象従業員は?

この助成金の対象となる従業員は次のすべてに該当する従業員をいいます。

  1. 事業主に直接雇用される者であること。
  2. 雇用保険の被保険者であること。
  3. 次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する者
    (イ) 期間の定めなく雇用されている者
    (ロ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
    ※具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合、又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる場合であること(ただし、更新上限(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限)のある場合を除く。)。
正社員として雇用している従業員や、パート社員でも雇用保険被保険者であって、無期契約雇用またはそれと同等と認められる従業員であれば対象従業員となるということですね!

 

支給申請の流れは?

 この助成金を申請し受給するための大まかな流れは、次の通りです。

  1. 雇用管理制度等設備計画を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出する ※この時点で、導入する雇用管理制度等の内容や計画期間について設定しておきます!
  2. 計画の認定を受けたら、計画に基づく雇用管理制度等の導入を実施する。 ※雇用管理制度を導入する場合は、就業規則等へ規定する必要があります!
  3. 2で導入した雇用管理制度等を計画通りに実施、利用する。 ※計画通りに実施することがポイントです!
  4. 支給申請をする。 ※(評価時離職率算定期間(計画期間終了後の12ヶ月間)の終了後2ヵ月以内に、支給申請書を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出する必要があります!
  5. 助成金の支給決定、入金! ※最大で230万円(賃金要件5%の賃上げを満たした場合は最大で287.5万円)

「厚生労働省PL070401確03」を引用

まとめ

いかがでしたか?

この助成金は、事前に認定を受けた計画に基づき、雇用管理制度等を導入、実施し、その後の離職率低下の目標を達成した場合に支給されるものです。

また、賃金要件を達成し助成額を増額させる場合には、5%以上の賃金引上げが要件となります。

流れがわかれば、それほど難しいものではありませんが、長期的な計画と計画通りの制度利用を確実に実施することが大きなポイントとなります!

雇用管理制度等を導入して、従業員の離職率低下を計るだけでなく、「魅力ある職場づくり」の施策としても非常に有効な制度です。

是非、取り組んでみてはいかがでしょうか?

 

 

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