なぜ熱中症対策の義務化が始まった?

夏季の気温偏差は年々微増傾向にあり、職場の熱中症による死傷者数は令和5年に1,106人、熱中症による死亡者数は3年連続で30人以上となりました。

そういった状況の中、熱中症による死亡災害を防止するため、令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、事業者に対して熱中症対策が義務化されました。

熱中症によるリスクが年々高まる中、私たち事業者はどのように熱中症対策を行えばいいのでしょうか?

また、職場では適切に熱中症対策を行いながら、従業員がより快適に業務を行う環境を整えるためにはどうすればいいのでしょうか?

 

熱中症による死亡災害の原因は?

熱中症による死亡災害の原因の多くは、「初期症状の放置、対応の遅れ」です。

熱中症による死亡災害は、”適切な予防法”と”迅速な対応”を行うことにより、ほとんどの場合、防ぐことができると言われています。

「初期症状の放置」は、雇用管理体制が整っていないことと、熱中症の初期症状が周知されておらず、重篤化した状態で発見されることにあります。

また、「対応の遅れ」は、異常時の対応策が周知されておらず、医療機関への搬送を行わないなど、その対応に不備があることにあります。

 

熱中症対策を職場で行うための3つのポイント!

熱中症対策を職場で行うためにおさえておくべきことについて、大きく分けて3つのポイントがあります。

 

1.熱中症対策の対象業務は?

まずは、熱中症対策の対象となる業務を確認しておきましょう。

熱中症対策の対象となる業務は、「熱中症のおそれがある作業」です。

具体的には、【WBGT値(暑さ指数)が28度または気温31度以上において行われる作業】のことで、【継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの】をいいます。

業務を行う作業場所の気温等や、作業時間等によって決まってきますので、会社で行う作業がこれに該当するかどうかを確認しておきましょう。

また、【WBGT値】は、身体作業強度に応じた基準値があるため、以下の【表1-1】に基づいて基準値を超えないかどうかを確認しておきましょう。

【表1-1】身体作業強度等に応じたWBGT基準値(「職場における熱中症対策の強化について 厚生労働省」)

会社で行う作業が基準値を超える場合は、冷房等を活用したり、作業内容や作業場所の変更を行うなど、適切な対応を行う必要があります。

 

2.熱中症予防対策を行う

1.のような対応が困難な場合や、1.の対応を行っているにもかかわらず基準値を超えてしまう場合は、【第2の熱中症対策】を行う必要があります。

【第2の熱中症対策】には、主に4つの対応策があります。

➀ 作業環境の管理

(1)WBGT値の低減等・・・屋外における高温多湿の作業場所においては、直射日光や周囲の壁面、地面からの照り返しを遮ることができる簡易的な屋根等を設けること。

(2)休憩場所の整備等・・・高温多湿の作業場所の近隣に、冷房を備えた休憩場所や日陰等の涼しい休憩場所を設けること。

② 作業の管理

(1)作業時間の短縮等

(2)暑熱順化(熱に慣れ環境に適応すること)・・・普段から暑さに身体を鳴らしておくことなど、計画的に暑熱順化を設けること。

(3)水分および塩分の摂取・・・自覚症状の有無にかかわらず、作業前後、作業中の定期的な水分および塩分の摂取を行うこと。

(4)服装等・・・熱を吸収したり、保熱しやすい服装は避け、透湿性や通気性のよい服装を着用すること。

(5)作業中の巡視

③ 健康の管理

(1)健康診断に基づく対応

(2)日常的な健康管理等

(3)健康状態の確認

(4)身体状態の確認

・・・睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取などが熱中症に影響を与えるおそれがあることから、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じて健康相談を行うこと。

④ 労働衛生教育

作業を管理する者や、作業者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

(1)熱中症の症状

(2)熱中症の予防方法

(3)緊急時の救急措置

(4)熱中症の事例

 

3.職場における対応

実際に、熱中症の自覚症状がある場合や熱中症のおそれのある作業員を見つけた場合、その状況に応じて、迅速かつ適切に対応するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。

具体的には、次のような対応を行います。

➀ 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれのある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための「体制整備(連絡先や担当者をあらかじめ定める)」及び「関係作業者への周知」を行う。

② 「熱中症のおそれのある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、「(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等」、「(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な処置の実施手順の作成および関係作業者への周知」を行う。

 

【フロー図の作成と周知】

熱中症への措置の例として、フロー図を作成しましたので、会社の状況に応じて是非ご利用ください。

フロー図を作成したら、関係作業者への周知を行いましょう。

 

繰り返しますが、熱中症は適切な予防法を知って、事前に対応をしておけばほとんどの場合、防ぐことができると言われています。

職場から熱中症による死傷者を出さないよう、また従業員が快適な環境で働くことができるよう、事業場の状況に応じて対応しておきましょう!

 

 

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