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 出来高払いを採用している会社について、賃金のすべてを出来高払にすることは可能なのでしょうか?

 

「出来高払い制」とは、賃金を月給、日給といったような期間に対して支払うのではなく、「労働者が行った仕事の量に応じて支払う」という賃金制度のことをいいます。

 

その時の仕事量や成果に応じて賃金額が左右されることになりますので、労働者にとっては自分が受け取る賃金額が予測できないという反面で、仕事量を増やしたり、成果を上げれば上げるほど賃金額が上がる仕組みになっています。

そういった面では、企業にとって、一部出来高払い制を採用することはメリットととらえることもできるでしょう。

 

では、賃金のすべてを出来高払いにすることは可能なのでしょうか?

 

結論から言うと、賃金のすべてを出来高払い制にすること自体は、法律上問題ありません。

 

しかし、注意したいのは、労働基準法では、「出来高払い制その他の請け負い制で使用される労働者」に対しては、たとえその出来高が少ない場合であっても、労働した時間に応じて一定の賃金の保障を行うことを使用者に義務づけられているということです。

ですので、「1時間の労働につきいくら」という時給を最低でも保証する必要があるのです。

 

その理由は、労働者が労働したのにもかかわらず、例えば、材料不足のため多くの時間を費やしたとか、出来高が減少した場合のように、労働者の責任とは言えない事由によって、その実収賃金が低下することを防ぐことにあります。

 

では、出来高払い制の場合の1時間あたりの保証額はいくらにするべきなのでしょうか?

 

出来高払い制の場合の1時間当たりの保証額をいくらにするべきかについては、実は、法律では明確に定められていません。

 

しかし、出来高払い制の趣旨は、労働者の最低生活を保障することにありますので、常に通常の実収賃金と比べてあまり下回らないようにするよう保証給の額を定めるべきしょう。

だいたいの目安としては、使用者の責めに帰すべき休業の場合に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を義務づけているということからすれば、保障給を支払う場合は、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当です。

 

また、出来高払い制の労働者が就業している以上、決められた最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

(※最低賃金法の減額特例の許可を受けている場合を除く)

 

労働者に出来高払い制を採用する場合であっても、その労働時間を適正に把握し、労働時間に応じた賃金を保障することが大切です。

 

 

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