給料計算を間違え、誤って賃金を払い過ぎてしまった場合、翌月の賃金から控除することはできるのでしょうか?

 

結論からいうと、「控除する賃金が多すぎず、常識の範囲内であれば問題ない。」といわれています。

 

労基法第24条では、「全額払いの原則」というものがあります。

 

これは、賃金は全額を支払わなければならず、賃金の一部を控除することは、どのような名目であっても差し引いて支払うことを禁止しています。

(例外として、税金や社会保険料などの法律で定められたものや、労使協定がある場合を除く)

 

しかし、「払い過ぎた賃金を翌月の賃金から控除する」ということは、本来、支払われるべき賃金は、すでに全額支払れているものであり、「全額払いの原則に接触しない」と考えることが出来ます。

 

また、多くある事例では、賃金の一部を非常時払などにより、前払いしたような場合があります。

その場合には、前払い分はすでに期日前に支払われているので、残りの賃金のみを賃金支払いに支給することは、「全額払いの原則」に接触しないと考えることができますね。

 

ただし、控除する金額は、その額が「多額にわたらない範囲であること」とされていますので、具体的には、民法などにより、「1賃金支払期の賃金総額の最大4分の1までしか控除できない」というところに注意する必要があります。

 

清算の対象となる賃金が、「1賃金支払期の賃金総額の4分の1」以上になるときは、労使の話し合いにより、分割清算することも考慮するべきでしょう。

 

 

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