ハローワークなどを通して従業員を雇用するともらえる助成金があることをご存じでしょうか?
たくさんの種類がある助成金の中で、今回ご紹介する助成金は、「新規雇用・採用に関する助成金」第2弾、「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」です。
すべての事業主と従業員が対象となるわけではなく、助成金の対象となるためにはいくつかの条件がありますので、これから解説していきます。
目次
「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース編)」の目的
特定求職者(高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者)を雇用する事業主をサポートするため設けられた助成金です。
特定求職者雇用開発助成金には、(特定就職困難者コース)と(生涯現役コース)があります。
今回は(生涯現役コース)について説明していきます。
「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース編)」の概要
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる中小企業事業主に対して、助成金が支給されます。
「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース編)」の支給額
対象労働者の賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
対象労働者の依週間の所定労働時間 |
支給額 |
支給対象期ごとの支給額 |
30時間以上(フルタイム労働者) |
70万円 |
35万円 × 2期 |
20時間以上30時間未満(短時間労働者) |
50万円 |
25万円 × 4期 |
主な対象事業主
主な対象事業主は、以下の条件を満たす中小企業事業主です。
- 新たにハローワーク等の紹介により、雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れる事業主
- 対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていない
- 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管し、、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する
などがあります。
対象労働者
以下の両方に該当する労働者です。
① 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上
② 紹介日に雇用保険の被保険者ではないこと(=1週間の所定労働時間が週20時間未満または失業等の状態であること)
※母子家庭の母/父子家庭の父、障害者等を雇用する場合は、(特定就職困難者コース)を受給できる可能性があります。
受給要件
以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。
- ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
- 支給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合(対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇などを除く)
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、雇用、請負、委任の関係にあった者、または出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、事業所において通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講等したことがある者を雇い入れる場合
ほか、対象労働者が企業側と密接な利害関係にないこと、事業所の代表者・取締役の3親等以内の親族にないことなどがあります。
申請の流れ
助成金は、支給対象期ごとに、支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局またはハローワークへ支給申請します。
最後に
特に60歳代の方は、高齢者という括りに入るものの、まだまだ元気で働く意欲が高いです。
彼らにはこれまで培った知見や経験、人脈があるため、業務改善や顧客開拓など様々な分野で貢献してくれる可能性を持っています。
一方で、身体機能の衰えから、不得手なことがあることも否めません。
事業主は、高齢者に30代40代の従業員と同等の業務内容や業務量を求めるのではなく、その人の持つ能力や経験を活かした業務を担ってもらうことで、事業の幅が広がることが期待できます。
当社では助成金の無料診断を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※このブログでご紹介している助成金の情報は、令和4年9月30日時点で公開されている情報を元に当社にて作成しています。実際に申請をされる際は、必ず厚生労働省のホームページや最寄りのハローワークにて詳細をご確認ください。
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