今回は、一部変更された業務改善助成金についてご紹介します(^^)
目次
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を30円以上以上引き上げるとともに、業務効率向上となる設備投資等を行った場合に、その購入費用の75%以上を助成するという制度です
毎年のよう引き上げられる最低賃金ですが、この対策として業務改善助成金を活用する企業が増えています
最低賃金引き上げの発効日の前日までに、事業場内最低賃金※を一定額以上引き上げることにより、この助成金を申請することができます
※事業場内最低賃金とは、事業場内で最も低い賃金のこと
また、この機会に、業務効率向上となるような設備投資を行った場合にその費用の75%以上が助成されることがポイントです
令和7年度の地域別最低賃金の引き上げは過去最高に!
今年も地域別最低賃金が大幅に引き上げられる予定です
令和7年度の全国平均賃上げ額は1,121円で、過去最高の6.3%という引き上げ率となりました!
中小企業にとってはかなりの負担になりますね・・・
せめてもの準備期間を確保するため、発効日を遅らせる動きが多くの県で見られます
当所のある広島県の発効日は11月1日までの延長となりました
なんと秋田県や群馬県では来年の3月まで発効日を延長する予定で
これは業務改善助成金を活用するチャンスです!
というのも、
「令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日」までに、事業所内最低賃金を引き上げる場合は、業務改善助成金の対象になります
例えば、広島県であれば、今年度の発効日の11月1日の前日、10月31日までに賃上げを実施していれば対象となります
地域別最低賃金の発効日は、毎年10月がスタンダードでしたが、今年は発行日を遅らせる県が多くあります。
そのため、業務改善助成金の申請を検討しているのであれば、延長された発行日の前日までに賃上げを実施すれば業務改善助成金の対象となります
準備期間の間に、是非検討してはいかがでしょうか
令和7年度9月5日からの一部変更内容は?
令和7年度の9月5日から業務改善助成金の申請条件が一部変更されました
おもな変更点は、2つあります
➀対象事業場の拡大
今まで、業務改善助成金の対象事業所は
「改定前の事業場内最低賃金と改定後の地域別最低賃金の差額が50円以内」に限定されていました
それが、今回の拡充により、
「改定前の最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額未満」の事業場所が対象となりました
例えば、事業場内最低賃金が1,020円で、改定後の地域別最低賃金が1,085円となる場合、
その差額は65円ですので助成金の対象事業所とはなりませんでした
それが、今回の拡充により、改定後の地域別最低賃金額未満の事業所であればすべて対象となりました
これによって対象事業所が大幅に拡大されることになります!
②賃金引き上げ後の申請が可能に
業務改善助成金は、まず賃金引き上げ計画を申請した後に、実際に賃金を引き上げる必要がありましたが、
今回の拡充により、賃金引き上げ計画の事前申請は省略することが可能となりました
つまり、今までのように、賃金引き上げ計画を申請せずとも、あらかじめ賃金の引き上げを実施することが可能となりました
ただし、業務効率向上となる設備投資等の導入の前に、
必ず、「事業実施計画」と「賃金引上げ結果の報告」を行い、交付決定を受ける必要がありますので、ご注意ください
もし、このタイミングで、業務効率向上となりそうな設備投資を、少しでも検討しているのなら
この機会に、業務改善助成金を活用することをお勧めします(^^)
気になる方は、是非、問い合わせください。
メールフォームでのお問い合わせ
助成金の資料請求・その他のお問い合わせは、以下のフォームよりお願いいたします。
お問い合わせに際して
メールフォームからお問い合わせいただいた際は入力された連絡先に折り返しご連絡いたします。
内容に誤りがあるとこちらからご連絡できかねますので、入力内容に誤りのないようお気をつけください。
お電話でのお問い合わせ
メールアドレスをお持ちでない方は、下記電話番号までお電話ください。(セールスはご遠慮ください)
TEL.(080)1394-4903電話受付時間:月~金 8:30~16:30 / 定休日 土・日・祝
※対応地区:日本全国