令和4年度から社会保険料が変更になりました。
ここでいう社会保険料とは、「健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料」からなる社会保険料と、
「雇用保険料・労災保険料」からなる労働保険料の総称をいいます。
令和4年度から変更となった保険料は、「健康保険料と介護保険料」、そして「雇用保険料」が変更になりました。
変更となった保険料について、ひとつずつ見ていきましょう。
変更となった社会保険料は?
労働者のケガや病気、出産に対する給付などを行う「健康保険」、介護が必要な時にその給付を行う「介護保険」と、老後や障害、死亡に対して給付を行う「厚生年金保険」を合わせて、社会保険といいます。
その中で、令和4年3月分(4月納付分)から変更となったのは、「健康保険料」と「介護保険料」です。
協会けんぽの健康保険料率は、毎年見直しが行われていますが、都道府県によって保険料率が異なります。
令和4年度からも、全国の平均保険料率は10.0%を維持しつつ、「インセンティブ」が反映されて支部間の料率の差は広がっていますね。
インセンティブ制度とは?平成30年度から、協会けんぽにて「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されています。 インセンティブ制度とは、協会けんぽの加入者と各事業主の取組実績に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、その取組の翌々年度の都道府県支部ごとの「健康保険料率」に反映させるものです。 推奨される取組内容は、「特定検診等の受診」や「ジェネリック医薬品の使用割合」などがあります。 |
実際に、都道府県ごとの健康保険料は、「9.51%(新潟県)」から「11.0%(佐賀県)」と、大きく差が広がっています。
弊所のある広島県の健康保険料は、令和4年3月分から10.09%に変更されました。
令和3年度と比べて、0.05pt引き上げられました。
(令和3年度 10.04% → 令和4年度 10.09%)
また、介護保険料は、40歳から64歳の方が控除の対象ですが、保険料率は全国一律となっています。
令和4年度の介護保険料率は、1.64%に決定し、令和3年度の1.80%から0.16pt引下げとなりました。
厚生年金保険料についても、保険料率は全国一律で定められています。
こちらは、平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料は18.3%で固定されています。
変更となった雇用保険料は?
労働者の失業に対する給付や雇用継続のための給付を行う「雇用保険」と、仕事や通勤を原因とするケガや病気に対して給付を行う「労災保険」を合わせて、労働保険といいます。
その中で、令和4年4月分から変更となったのは、「雇用保険料」です。
雇用保険料率は、事業の種類ごとに異なり、「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」と「建設の事業」とに分けられています。
「令和4年4月から令和4年9月まで」、「令和4年10月から令和5年3月まで」と、2段階で引き上げられています。
令和3年度に比べて、すべての業種において、保険料率が大幅に引き上げられましたね。
いうまでもなく、雇用保険料の大幅な引き上げは、コロナ禍で雇用調整助成金を申請する企業が急増し、財源が逼迫したことが原因のひとつです。
また、労災保険料は、全額事業主の負担となりますが、平成30年から変更はありません。
雇用保険同様、事業の種類ごとに保険料率が異なりますが、「1000分の2.5」から「1000分の88」と大幅に差があります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf
社会保険料率の変更は、令和4年3月分からの給与計算の業務にも大きく関係してきます。
是非、この機会にチェックを行ってみてくださいね!
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