近頃は「働き方改革」という言葉もすっかり定着してきました。

 従業員の働き方に注目が集まり、「過重労働」「ブラック企業」という言葉に敏感になっている経営者も多いと思います。

 そこで、今回は労働時間や休憩時間、時間外労働、休日に関する基本的なルールをお伝えしていきます。

 

労働時間はどこまでを言うのか

 労働時間は労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間をいい、実作業時間のほか、手待ち時間(すぐに作業に入れるように待機している時間)や、準備・片付け作業の時間も含まれます

 労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間までですが、特例により、労働者が常時10人未満の事業場で、①商業、②映画・演劇業、③保健衛生業、④接客娯楽等を営む事業場は、1週44時間、1日8時間までとなっています。(労基法32条、40条)

 

休憩時間の与え方・ルール

休憩時間の与え方

 休憩時間は、一部の業種を除き、原則としてすべての労働者に①一斉に与え、②自由に利用できるようにしなければなりません。(労基法34条)

 ただし、労使間で労使協定を締結すれば、規模を問わず交代で休憩を与えることができます。

また、例外として、次の事業は、休憩時間を一斉に与える必要がありません。

  1. 運輸交通業
  2. 商業
  3. 金融・広告業
  4. 映画・演劇業
  5. 郵便通信業
  6. 保健衛生業
  7. 接客娯楽業
  8. 非現業の官公署の事業
  9. 坑内労働

 

昼休憩中に電話番をさせてもいい?

 休憩時間は疲労を回復させるためにあるため、休憩時間中に電話応対をさせると、自由に利用できる休憩ではなくなってしまいます。

 電話番をさせる場合は、当番制などを取り、電話番の時間は労働時間として別途休憩を与える必要があります。

 

休憩時間の適切な長さはどれくらい?

 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。(労基法34条)

 

休憩時間中の外出は許可制にしてもいい?

 許可制自体は労基法違反にはなりませんが、休憩時間は本来労働者の自由であり、不許可とすることは難しいでしょう。

許可制よりも届出制をおすすめします。

 

夜勤で翌日にまたがって8時間を超えて働く職種の休憩時間はどれくらい与えるべき?

 労働が日をまたいでいても1勤務と考えるため、休憩は1時間でも問題ありません。

 ただし、深夜に及ぶ業務の場合、作業能率や健康面を考慮し、食事や仮眠等の時間も配慮するのが望ましいでしょう。

 

労働者の「休日」の定義

 休日とは労働義務がない日を言い、原則として午前0時から午後12時までの24時間で与えるものです。

 労働が午前0時を過ぎてしまうと、その日は休日を与えたことにならないので注意が必要です。

 

週休制の原則とは

 労基法では原則として、1週間に1日の休日(=法定休日)を与えることが義務付けられています。

 ただし、4週間を通じて4日以上休日を与える「変形休日制」も認められています。

 

振替休日と代休の違い

 振替休日とは、休日に労働する必要が生じた場合に代わりに振替えられた休日をいいます。

 代休とは、休日労働や長時間労働の代わりに他の労働日を休日とするときをいいます。

 一見同じに見えますが、要件や賃金で扱いが異なります。

 

休日に半日勤務させた場合の振替休日の扱い

 休日に勤務させたら、半日でも1日でも、振替休日は1日与える必要があります。

 休日は、暦日(0時から24時まで)の24時間単位で与えなければならないからです。

 

時間外労働・休日労働をさせるために知っておきたいこと

時間外労働・休日労働の考え方

 時間外労働や休日労働は、本来、業務上の必要により突発的な場合にのみ行うことが原則です。

  時間外労働・休日労働の違いは下記のとおりです。

 

夜勤などで通常の労働(=所定労働時間)が深夜に及ぶ場合

 例えば、22時から翌日7時までが所定労働時間と定めている場合、働く時間帯が深夜時間帯のため、深夜労働になります。

 つまり、22~5時までの労働には割増賃金(25%増)を支払う必要があるのです。

 

残業時間が30分未満の場合、計算は何分単位ですればいいか?

 残業時間の計算方法によって変わります。

 1か月の残業時間の合計を計算する場合は、30分未満を切捨て、30分以上を1時間として切り上げることは可能です。

 しかし、1日の残業時間を計算する場合は、1分単位でも時間を切捨てすることはできません。

 

時間外労働・休日労働させるために必要な手続き

 時間外労働・休日労働をさせることができるのは

 ① 災害等のため臨時で必要がある場合

 ② 労使協定(36協定)を結んだ場合

の2つのケースがあります。

 一般的には②のケースとなりますので、以下に手続き方法を説明します。

 

36協定の締結と届出までの流れ

 まず、使用者は労働者代表と労使協定を結びます。

 労使協定締結後、36協定届を作成し、所轄の監督署へ届け出ます。

 それに並行して、就業規則などに時間外労働・休日労働をさせる場合があり、労働者はこれに従わなければならないことなどを定める必要があります。

 

時間外労働・休日労働には上限があります。

 36協定で時間外労働時間の限度を定めるときは、限度時間を超えないようにしなければなりません。(労基法36条第3項・4項)

 

限度時間を超えて労働させる場合(特別条項付き労使協定)

 臨時的な特別の事情がある場合例外として、36協定に「特別条項」を設けることで、限度時間を超えて労働させることが認められています。

 ただし、あくまで例外中の例外であり、臨時的な特別の事情に限られます。安易に発動しないようにしなければなりません。

特別条項に定める限度

 

 上記3項目の制限を超えて労働させると、罰則の対象となります。

 

主な時間外労働・休日労働の実労働時間の上限

 1か月100時間未満

 2~6か月平均で80時間以内

 は必ず守るようにしましょう。

 

まとめ

 いかがでしたでしょうか?

今回は、労働時間、休日労働などについて基本的なことを解説していきました。

 

 36協定の締結や就業規則等にも盛り込むべき事項が規定されています。

就業規則の変更や作成を検討されていましたら、当社労士事務所へご相談ください。

 

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