2022年10月1日、「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」および「育児休業の分割取得」が始まりました

 

 産後パパ育休は世間からも注目度が高く、若い男性は取得意向が高いと言われています。

 今回は、この産後パパ育休について説明します。

 

産後パパ育休とは

 産後パパ育休とは出生時育児休業ともいい、子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後、8週間以内に4週間まで、2回に分割しての取得できる制度です。

 申出期限は原則休業の2週間前まで初めにまとめて申し出れば分割して2回取得することが可能です。

 また、法定の要件を満たせば、産後パパ育休中に一部就業をすることもできます

 

産後パパ育休とパパ休暇の違い

 名称が似ていますが、産後パパ育休とパパ休暇とは異なります。

 パパ休暇は、子の出生後8週間以内の期間に取得する育児休業のことで、原則として子が1歳になるまで1回取得できる(再度育児休業の取得も可能)という育児休業の特例制度であり、2022年9月30日に廃止されました。

 産後パパ育休は、子の出生日から8週間以内に4週間まで育児休業を取得できる制度で、2回に分割して取得が可能であり、休業中も一定の範囲内で仕事をすることもできます

(出典)厚生労働省 「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

 

パパ育休取得中の所得の補償や社会保険料の支払などはどうなる?

出生時育児休業給付金が支給されます。

 休業中は給与が発生しないため、雇用保険に加入している場合、出生時育児休業給付金が支給されます。

 出生時育児休業給付金は、賃金の67%が支給されます。

<主な受給資格>

1.育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業時間が80時間以上の)完全月が12か月以上あること

2.休業期間中の就業日数が、最大10日(超える場合は就業日数が80時間)以下であること

3.有期雇用労働者は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと

 

パパ育休中の社会保険料は免除されます。

 パパ育休中の社会保険料は申出により免除されます。育児休業の開始日から、終了日の翌日が含まれる月の前月までですが、育休取得月の末日に育児休業ではなくとも、その月に14日以上育児休業をしている場合も免除対象となります。

 パパ育休中に賞与が支給された場合は、賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に限り社会保険料が免除されます。

 社会保険料が免除されても、健康保険の給付は通常通り受けられます。また、免除期間分も将来の年金額に反映されるので安心です。

 

パパ育休中に一定の範囲内で就業することもできます。

 産後パパ育休中は就業しないことが原則です。ただし、労使協定を締結しておけば一定の範囲内で就業することも可能になります。

 しかし、会社から一方的に就業可能の申出を求め、従業員の意に反するような休業中の就業は避けなければなりません。

 

パパ育休は分割して取得できます。

 子の出生後8週間以内に育児休業を分割して2回取得できます

 例えば、出生時や退院時に1週間取得し、1週間後に3週間取得するなど、仕事や家庭の状況に合わせて柔軟に休業期間を設定することができます。

 ただし、初めにまとめて申し出ることが必要です。

 

育児休業の分割取得も可能になりました。

 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内の育休制度ですが、従来からある育休制度でも、子が1歳(最長2歳)になるまでの間、育児休業を2回に分けて取得できるようになりました。

 これにより、夫婦で交代して育児休業を取得することが可能になりました。

(出典)厚生労働省 「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

 

パパの育児休業取得の流れ

 

(参考)パパ・ママ育休プラスという制度もあります。

パパ・ママ育休プラスとは、夫婦とも育休を取得した場合、育休を後から取得した配偶者が、子どもが1歳2カ月になるまで延長して休業を取得できる制度です。

 ただし、産後パパ育休を取得している場合は、対象外になります。

<取得条件>

・夫婦ともに育児休業を取得すること(夫婦どちらかが専業主婦の場合は取得できません。)

・配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること

・子どもの1歳の誕生日前に育児休業開始予定日が設定してあること

・パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていること

※育休取得者が入社1年未満、育休取得者の雇用期間が育休申請日から1年以内に終了する場合、労使協定により取得ができない旨が定められていると申請はできません。

 

まとめ

  育休制度は複雑で従業員に取得をすすめたくてもどう説明したらいいかわからない、と思う経営者も多いと思います。当社労士事務所では育児休業給付金申請の代行もおこなっているので、育休の取得を考えている従業員がいましたらぜひご相談ください。

 

 

 

 

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