助成金では、【生産性要件】に該当すると、対象の助成金の額が増えることがあります。
例えば、キャリアアップ助成金の場合、【生産性要件】に該当すれば、通常57万円のところ72万円に増額されます。
助成金を積極的に活用していこうとする企業であれば、是非マスターしておきたい内容ですね。
もちろん、すべての助成金に【生産性要件】があるわけではないですし、【生産性要件】に該当するにはいくつかのポイントがあります。
今回は、その【生産性要件】について、分かりやすく解説していきます(^^)
目次
【生産性要件】の対象となる助成金の種類は?
すべての助成金に【生産性要件】があるわけではありませんので、申請しようとする助成金が【生産性要件】の対象となる助成金なのかどうか、をまずは確認しておきましょう。
助成金の種類 | 助成金名 | |
再就職支援関係 | 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース) | |
転職・再就職拡大支援関係 | 中途採用等支援助成金(中途採用等拡大コース) | |
雇入れ関係 | 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) | |
雇用環境整備関係 | 人材確保等支援助成金(各種コース) | |
雇用環境整備関係 |
65歳超雇用推進助成金 (高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース) |
|
仕事と家庭の両立支援関係 | 両立支援等助成金(各種コース) | |
人材育成関係 | キャリアアップ助成金(各種コース) | |
人材育成関係 | 人材開発支援助成金(各種コース) | |
最低賃金引き上げ関係 | 業務改善助成金 |
【生産性要件】とは?
助成金を申請する事業所が、【生産性要件】を満たしている場合に、助成の割増等を行うものです。
ここでいう【生産性】とは、簡単に言うと、事業所の「付加価値」を「雇用保険被保険者数」で割ったものをいいます。
「付加価値」とは、「営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課」の合計額です。
原則として、直近の決算書から出した【生産性】と、3年前の決算書から出した【生産性】とを比較して、6%以上増加していると【生産性要件】に該当していることになります。
原則の生産性要件 → 【直近の決算書の生産性】が、【3年前の決算書の生産性】と比べて、6%以上伸びていること |
ただし、例外として、生産性が6%以上伸びていない場合でも対象となることがあります。
生産性が1%以上(6%未満)伸びている場合であって、【金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること】で対象になります。
※「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、与信取引(借入を受けている場合や、借入限度額が設定されている場合など)のある金融機関事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
例外の生産性要件 → 【直近の決算書の生産性】が、【3年前の決算書の生産性】と比べて、1%以上(6%未満)伸びていて、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること |
※一部の助成金の種類によって、上記の要件が変わることがありますので、必ず事前に確認が必要です。
【生産性要件】に該当するポイントや注意点は?
「付加価値」は、直近の決算書も3年前の決算書も、どちらもプラスである必要があります。
「付加価値」がマイナスの場合は、対象外となるので注意が必要です。
また、3年度前の初日に「雇用保険適用事業主」であることが必要です。
こちらも、新規設立等の事業所や、雇用する従業員がいなかった場合は、3年間は生産性要件の対象となることはありません。
付加価値の項目に「営業利益」が入っているので、「3年前より利益が増加していないと対象にならない」とに思われがちですが、「雇用保険被保険者数」が減っていれば生産性要件に該当することがあります。
逆に言えば、「営業利益」が増加しても「雇用保険加入者数」も増えいている場合は、生産性要件に該当しないことがあり得ます。
いずれにしても、【生産性要件】の対象期間中に、ひとりでも事業主都合による離職者がいると対象外になりますので、注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
助成金の種類にもよりますが、要件に当てはまれば数回に渡り利用できますので、【生産性要件】をマスターすることで、毎回、助成金を割増して受け取ることができます。
助成金を積極的に活用していきたい企業の方は、事前に、この【生産性要件】を確認しておきましょう(^^)
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